財政健全化法の各種指標が2007年12月7日に総務省からの整備予定として示されたとして、同年、12月10日、門真市当局は平成18年度決算ベースで門真市の財政試算を門真市職員労働組合に対して明らかにしてきました。
門真市の財政試算は下表(当局試算をもとに市職労作成)のとおりです。
財政健全化法にもとづく門真市財政試算(中間報告)
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門真市試算 |
国 基 準 |
| 早期健全化 |
財政再生 |
| 実質赤字比率 |
0.0% |
11.25-15%
【門真市12.01%】 |
20% |
| 連結実質赤字比率 |
16.7% |
16.25-20%
【門真市 17.01%】
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※30% |
| 実質公債費比率 |
13.0% |
25% |
35% |
| 将来負担比率 |
試算できない |
350% |
基準なし |
※経過措置 平成20・21年度40% 22年度35%
「
連結実質赤字比率」では、「早期健全化」基準まで
わずか0・31%
門真市の財政試算結果は、各種指標では、「健全団体」とはいうものの、「
連結実質赤字比率」では、「16・7%」と、「早期健全化」基準まで、わずか0・31%、(平成18年度決算ベースであと7800万赤字額が増えれば「早期健全化団体」)という厳しい結果となっています。
「連結実質赤字比率」は普通会計と公営企業会計等の赤字総額における標準財政規模(平成18年度決算で約249億円)に対する比率です。
門真市の連結赤字収支比率が「16・7%」となったのは、国民健康保険事業特別会計の赤字額によるものです。
平成18年度の決算では、国民健康保険事業特別会計は、累積(実質収支額)が58億5450万9千円の赤字となっています。
将来負担比率(将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率)は、国の数値が確定していないので現段階では試算できないとしています。
四つの指標にもとづく「一定の基準」によって、「財政の早期健全化」段階と「財政の再生」段階のそれぞれに応じて、報告義務や国の勧告などの国からの強い関与がおこなわれます。
「財政の早期健全化」段階は、いわばイエローカードともいうべき段階で、個別外部監査契約に基づいて監査を受けることと「財政健全化計画」の策定が義務付けられ、当該の自治体は国への報告義務を負います。
財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告をすることができるとされています。
「財政の再生」段階は、いわばレッドカードともいうべき段階で、「財政再生計画」の策定が義務付けられ、事実上、総務大臣の同意を得なければなりません。この同意を得なければ、地方債を発行できないことになります。
財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣は、自治体の最も重要な権限である予算の変更等必要な措置を勧告できるという、たいへん強い関与を伴うもので地方自治の侵害ともいうべきものです。
強い関与を行うという意味では、これは従来の財政再建団体とほぼ同様です。
財政健全化法は、一部の条項を除き2009年4月1日から施行されます。
しかし、施行日をまって初めて威力が表れるのではなく、09年度は08年度決算にもとづく指標で判断されますから、08年度の予算編成が行われている今日、すでに財政健全化法の4指標を下げることを理由に、行政水準の引き下げ、職員削減や賃金引下げ・非正規化などの人件費抑制、の民間移譲などの自治体リストラが財政健全化法を理由に広がっています。
したがって、財政健全化法に対する取り組みの強化が急がれます。
財政破綻指数複数に
「連結赤字比率」市町村は30%以上 総務省が基準決定 2007年12月7日付「朝日新聞」夕刊より
小規模市町村の財政健全化計画
赤字10%で策定義務へ 総務省方針 2007年11月13日付「朝日新聞」より
財政健全化法を考える
164市町村
連結赤字 財政健全化法成立 新指標 2007年6月16日付「朝日新聞」より 
自治労連が財政財政健全化法のパンフレットを発行
ノーモア「夕張」 財政健全化法成立 2007年6月16日付「朝日新聞」よりA
「うちは大丈夫?」公表データ分析
市民に広がる監視の目 2007年6月16日付「朝日新聞」よりB
「門真市 連結赤字収支比率が
14.6% 26位」を考える 