財政健全化法にもとづく門真市の4指標(平成19年度決算ベース)が明らかに

 門真市当局は、財政健全化法にもとづく門真市の4指標(平成19年度決算ベース)を門真市職員労働組合に対して明らかにしてきました。

  19年度の財政健全化指標(門真市HPへ)
  
 門真市の財政試算は下表(当局試算をもとに市職労作成)のとおりです。

財政健全化法にもとづく門真市財政試算

  門真市試算 国 基 準
早期健全化 財政再生
実質赤字比率 11.25-15% 

 【門真市12%】

20%
連結実質赤字比率 16.63%

16.25-20%

 【門真市 17%】

※30%
実質公債費比率 8.6% 25% 35%
将来負担比率 128.4% 350% 基準なし

      ※経過措置 平成20・21年度40% 22年度35%

「 連結実質赤字比率」では、「早期健全化」基準まで

              わずか0・37%


  門真市の財政試算結果は、各種指標では、「健全団体」とはいうものの、「 連結実質赤字比率」では、「16.63%」と、「早期健全化」基準まで、わずか0・37%、(平成19年度決算ベースであと9664万赤字額が増えれば「早期健全化団体」)という厳しい結果となっています。


 「連結実質赤字比率」は普通会計と公営企業会計等の赤字総額における標準財政規模(平成19年度決算で約262億円)に対する比率です。
 門真市の連結赤字収支比率が「16.63%」となったのは、国民健康保険事業特別会計の赤字額によるものです。

 国民健康保険事業特別会計では、平成19年度の決算で、累積(実質収支額)が58億5448万3千円の赤字となっています。

 高い国保料による低い収納率や所得の減少等による市独自の保険料減免(約3億円)によって、単年度赤字分約10億円を一般会計から繰り入れることで、前年度累積赤字約58億円を増やすことなく維持しているという厳しい状況となっています。

 門真市の国保会計の悪化の原因に国は市町村国保への国庫支出金を引き下げや格差と貧困を拡大する「構造改革」を進める国の悪政の影響が大きいと考えられます。

 詳しくは 「門真市 連結赤字収支比率が 14.6% 26位」を考える

 四つの指標にもとづく「一定の基準」によって、「財政の早期健全化」段階と「財政の再生」段階のそれぞれに応じて、報告義務や国の勧告などの国からの強い関与がおこなわれます。


 「財政の早期健全化」段階は、いわばイエローカードともいうべき段階で、個別外部監査契約に基づいて監査を受けることと「財政健全化計画」の策定が義務付けられ、当該の自治体は国への報告義務を負います。
 財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告をすることができるとされています。


 「財政の再生」段階は、いわばレッドカードともいうべき段階で、「財政再生計画」の策定が義務付けられ、事実上、総務大臣の同意を得なければなりません。この同意を得なければ、地方債を発行できないことになります。
 財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣は、自治体の最も重要な権限である予算の変更等必要な措置を勧告できるという、たいへん強い関与を伴うもので地方自治の侵害ともいうべきものです。
 強い関与を行うという意味では、これは従来の財政再建団体とほぼ同様です。


 財政健全化法は、一部の条項を除き2009年(平成21年)4月1日から施行されます。
 しかし、施行日をまって初めて威力が表れるのではなく、2009年度は08年度(平成20年度)決算にもとづく指標で判断されますから、すでに財政健全化法の4指標を下げることを理由に、行政水準の引き下げ、職員削減や賃金引下げ・非正規化などの人件費抑制、の民間移譲などの自治体リストラが財政健全化法を理由に広がっています。
したがって、財政健全化法に対する取り組みの強化が急がれます。

 

財政健全化法を考える

自治労連が財政財政健全化法のパンフレットを発行

 

列島発 自治体の財政指標 「黄信号」回避 険しい道 大阪府門真市 2008年10月6日付「朝日新聞」より