門真の未来とまちづくりを考える市民の会for the future of Kadoma City...









未来の会は、合併の是非を問う住民投票条例の直接請求 Q&A

  

Q1「住民投票条例」制定を求める直接請求とは 
 

. 住民投票条例を制定するには、@市長が条例提案する方法、A議員が条例提案する方法、B住民の条例制定の直接請求にもとづいて条例提案する方法があります。
直接請求とは、地方自治法第74条により、有権者の50分の1(門真市では2173人)以上の署名と条例案を市長に提出すれば、市長は意見をつけて条例提案しなければなりません。
  いずれの方法でも、市議会での審議を経て、賛成多数の議決によって、条例として成立します。実施については、住民の意思として確認された訳ですから、その実施責任者は、当然、市長となります。


Q2 受任者(署名を集める人)になる資格は

門真市に住所があり、有権者である方です。国家公務員は禁止されていますが、地方公務員は禁止されていません。教育公務員(公立の幼・小・中・高校、大学の教員)は受任者にはなれません。※署名はできます。
 所定の署名簿で署名を集めていただける方なら誰でもなれます。「家族だけなら」「友人・知人に数名だけなら」という方も大歓迎です。


  受任者になったら、未来の会に手続きをしてください。受任者以来用紙の写しを提出してください。ファックスでも結構です。

  受任者依頼用紙 GO >>


  受任者には、4月24日から署名簿をお渡しします。
  署名期間が終わるまではいつでも受任者になれるので、どんどん受任者を増やせます。


Q3.直接請求署名と請願署名の違いは

 条例提案を直接、市民ができるという点で請願署名などの他の署名よりも強い法的効力をもっています。それだけに、いくつかの決まりがあります。

@署名できるのは、門真市の有権者のみ(平成16年3月2日現在で20歳以上の門真市在住の市民《昭和59年3月2日までに生まれた方》。市外からの転入は平成15年12月1日までに転入届をし、引き続き門真市内に居住する方。)、

A氏名・住所・生年月日を必ず本人の自筆で記入し、押印(認印・拇印も可)すること(家族は同じ印でも可)となっています。

B代筆は、手や目に障害があり、筆記できない人だけ。代筆者も門真市の有権者のみ。委任者は代筆できません。

C訂正する場合は修正液はダメ、必ず二重線で訂正印を押してください。


Q4.署名の集め方は

A まず、最初に受任者になることが必要です。(Q2参照)


  受任者には、4月24日から署名簿をお渡しします。署名簿には条例制定請求書(写)、条例案、請求代表者証明書(写)、署名収集委任状、署名が一冊として綴られています。ばらして集めることはできません。


  まず、委任状(5枚目表)にご自身の名前と住所をお書きください。委任日は書かないでください。続いて署名用紙に自分の署名をしてください。(2冊目以降は委任状を書いていただくだけで、自分の署名は必要ありません。)


  友人や知人、近所の方に会って署名を集めたり、街頭でお願いします。選挙運動ではないので、個別訪問も禁止されていません。
代筆、回覧、郵送での署名依頼は禁止されています。たとえ夫婦でも、代筆した場合は無効になります。


 署名期間は5月23日(日)までです。それ以降の署名は無効になりますので、署名期間終了後は、5月24日(月)までに未来の会までにお届けください。中間集約をしたいので、署名を書き終えた署名簿は、5月11日(火)までに未来の会に届けてください。

  この署名は合併反対のための署名ではありません。賛成の人も、反対の人も、よくわからないという人も、「まちの未来 合併は住民投票で」という立場で、門真市と守口市の合併について具体的に明らかにして、住民投票を実現するための署名です。この立場で、合併に賛成の人も、よくわからないという人にも、積極的に働きかけをおこなってください。  

 戸別訪問は、できるだけ複数でまわってください。一人だと反応の悪い人に会うと、落ち込んだりするかもしれません。励ましあって訪問してください。また、相手が受け取る信用度が違います。
 訪問するときは、団体名ではなく、「住民投票実現の署名をお願いしにきました」と用件から相手に言って対話してください。

わからない点・不明な点があれば、各団体又は未来の会までにお問合せください。

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