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            署名を始める前にお読みください  
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            1.署名を受取ったら、まず委任状(5枚目表)にご自身の名前と住所をお書きください。委任日は書かないでください。続いて署名用紙に自分の署名をしてください。(2冊目以降は委任状にご自身の名前と住所を書いていただくだけで、自分の署名は必要ありません。)
          
            2.署名できるのは、門真市の選挙権のある有権者のみ(平成16年3月2日現在で20歳以上の門真市在住の市民《昭和59年3月2日までに生まれた方》。市外からの転入は平成15年12月1日までに転入届をし、引き続き門真市内に居住する方)です。
          
            3.署名期間は4月24日(土)から5月23日(日)までです。それ以降の署名は無効になります。署名ができ次第、未来の会事務所にお届けください。中間集約をしたいので、署名を書き終えた署名簿は、5月11日(火)までに未来の会に届けてください。最終は、5月24日(月)までにお届けください。
             署名期間中、5月2日を除く毎週日曜日、4月25日(日)、5月9日(日)、5月16日(日)、5月23日(日)午後1時30分~3時に京阪古川橋駅で、署名宣伝をしています。署名を持ってきてくださっても結構です。
          
            4.署名は自筆でわかりやすく。たとえ夫婦でも、代筆した場合は無効になります。
          
             代筆は、厳しい基準があります。手や目に障害があり、筆記できない人だけ。署名できるのに、代筆した場合無効となります。委任者は代筆できません。門真市の有権者でないと代筆できません。
          
            5.「署名年月日」「住所」「氏名」「生年月日」を記入し、押印(認印・拇印)が必ず必要です。シャチハタは押さないでください。家族は同じ印鑑でもかまいません。ただし、名前入りの印は当人以外無効です。署名欄の「番号」は記入しないでください。
          
            6.住所は、1丁目2番3号は、1−2−3と書いてもよい。マンション・アパート名は不要です。同居の場合は「同上」でも結構です。
          
            7.友人や知人、近所の方に会って署名を集めたり、街頭で署名をお願いします。選挙運動ではないので、個別訪問も禁止されていません。代筆、回覧、郵送での署名依頼は禁止されています。かならず受任者が署名簿を持ってお願いしてください。
           知らない家に訪問して署名をお願いする場合は、団体名ではなく、「住民投票実現の署名をお願いしにきました」と用件から相手に言って対話してください。 
          
            8.訂正する場合は、修正液はダメ、必ず二重線で訂正印は押してください。
          
            9.署名簿には条例制定請求書(写)、条例案、請求代表者証明書(写)、署名収集委任状、署名が一冊として綴られています。ばらして集めると無効になります。
          
            10.署名に協力していただける人にも、受任者になっていただくこともお願いしてください。していただける方には、署名簿とこの説明書をお渡ししてください。「家族だけなら」「友人・知人の数名だけなら」という方でも大歓迎です。受任者になるには、手続きが必要です。別紙の「受任者依頼用紙」をすぐに未来の会に送信してください。署名期間が終わるまではいつでも受任者になれるので、どんどん受任者を増やしてください。
          ●受任者(署名を集める人)になる資格
            門真市に住所があり、有権者である方です。国家公務員は禁止されていますが、地方公務員は禁止されていません。教育公務員(公立の幼・小・中・高校、大学の教員)は受任者にはなれません。
          ※署名はできます。
          
            11.この署名は合併反対のための署名ではありません。賛成の人も、反対の人も、決めてない人も、「まちの未来 合併は住民投票で」という立場で、門真市と守口市の合併について具体的に明らかにして、住民投票を実現するための署名です。この立場で、合併に賛成の人も、決めていないという人にも、積極的に働きかけをおこなってください。
            
            ●不明な点があれば、各団体、又は未来に会までお問合せください。
          
            合併の是非を問う住民投票条例案とその概要 
            
 
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  合併の是非を問う住民投票条例制定の直接請求について 
            
 
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             直接請求 Q&A 
            
 
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            受任者依頼用紙 
 
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問い合わ先 未来の会まで
            
             未来の会事務所
            〒571-0041 門真市柳町9−18 サンシャイン東202号
            п@06-6908-1463 Fax 06-6908-1464
            
                事務所付近図 
            
 
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